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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/03/22 現在/As of 2024/03/22 |
開講科目名 /Course |
民法特殊講義Ⅳ(M)/CIVIL LAW IV |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
水1/Wed 1 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
小野 秀誠 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 講義科目 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小野 秀誠 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義は、法学研究科博士前期課程における「学位授与方針(DP)」の「学位の裏付けとなる『能力』」のうち「高度の専門性を有する職業に必要な学識」の修得、及び「教育課程の編成?実施方針(CP)」のうち「法学の分野における研究に必要な基礎的能力」の育成等を目的として、わが国の民事法制に大きな影響を与えてきたドイツの民法の全体的構造を理解することを内容とする。 具体的には、受講者は、まず、その概略をつかみ、前史、ドイツ法における法律家の地位を理解し、制定過程を学ぶ.。そして、比較法的な位置づけと他国への影響を理解したうえで(1から5 回)、ドイツ民法第1 草案を素材として、ドイツ民法の編別に従い、総則(6 回から15回)、債権(16回から28回)などの重要論点を中心に検討する。ドイツ民法第1 草案には、制定後の種々の問題がすでに提起され、わが民法の解釈にも有用な素材となっており、本講義でとりあげる総則、債権の部分は、民法の中でも日本法との共通性が高いことから、わが国の民法との比較も行いながら、あるべき法制について自らの見解を明らかにする。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本講義は、原則として講義形式で行われるが、履修者が少ない場合にはゼミナール形式とし、受講者は、毎回、報告と発言を求められる。導入時を除き、ドイツ語で書かれたテキストの輪読が中心となるため、受講者は事前に指定された箇所を和訳し、その内容を理解するよう努めることが望まれる。必要に応じて、対応する日本法との比較もしておくことが必要となる。受講者の理解に資するよう、受講者が行った和訳の正誤等については、補足資料等に基づき教員が授業内で確認し、適宜コメントを付す形でフィードバックを行う。 | ||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
「授業計画詳細」の「事前?事後学修の内容」を参照。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |